モトタビラボ / 通れない道マップ
原付・125ccが通れない道マップ
車種を選ぶと、その車種で通れない道が地図に出ます。警察の交通規制データから二輪・原付を対象とする通行止めを抜き出し、一般道に見えるのに入れない自動車専用道路と重ねています。
表示する条件
地図と規制データを読み込んでいます…
- 自動車専用道路(原付一種・二種は通行できません)
- 二輪の通行規制
- 自動車専用道路・高速道路の上にある二輪規制(普通二輪以上のみ既定で表示)
- 二人乗り通行禁止(一人なら通れます。既定では非表示)
- 確度の低い規制(歩行者エリアが混ざります)
選んだ規制
使うときの注意
この地図は「参考」です。現地の標識が正です
規制は追加・解除されます。元データは月に一度しか更新されず、本サイトへの反映はさらに遅れます。走行時は必ず道路標識を確認してください。地図に出ていないから通れる、とは判断しないでください。
自動車専用道路は原付一種・二種が通行できません
高速道路は料金所と緑の案内標識で分かります。厄介なのは、一般道に見えるのに自動車専用道路に指定されているバイパスです。青地に白い車の標識(自動車専用)が出ていたら、原付一種・二種は入れません。この地図の青い線がそれです。
なお高速道路そのものは、この地図には描いていません。全国で約5万区間あって地図が埋まるうえ、料金所で気づけるためです。
「確度の低い規制」に何が混ざっているか
元データには「原付だけが対象の通行止め」が多数あります。ここには、バイパスの原付進入禁止のような本物と、歩行者天国や商店街の面規制のようなライダーには無関係なものが混在しています。元データにこの2つを区別する項目はありません。
そこで、二輪・自二輪・小型二輪が名指しされているものを「確度が高い」として既定で表示し、原付だけが対象のものは既定で隠しています。落とせば本物が消え、そのまま出せばノイズが混ざるため、選べるようにしてあります。
原付一種には、二輪向けの規制をすべて出しています
元データの車種欄は、都道府県ごとに登録の癖があります。法令の区分どおりに読むと、原付一種のライダーから規制が消えてしまう例が実際にありました。
埼玉県の例。規制の名称は「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」なのに、車種欄には「自二輪」しか登録されていません。名称が原付を明記しているのですから、車種欄の登録漏れです。これが24件あります。
福岡県の例。歩行者・自転車・特定小型原付・125ccを禁止しながら、50ccだけを通す形で登録された区間があります。現実の道路規制としては考えにくいものです。
そこで本ツールは、二輪・自二輪・小型二輪・原付のいずれが対象でも、通行止め系の規制はすべて原付一種に表示しています。表示しない誤りは違反に直結し、表示しすぎる誤りは迂回で済むからです。実際に何が禁止されているかは、線をタップすると「都道府県での名称」と「対象」の欄にそのまま出ます。
なお法令上、「自二輪」は大型自動二輪車と普通自動二輪車を指し原付を含みません。「小二輪」は125cc以下の普通自動二輪車(原付二種)を指し、これも原付一種を含みません。本ツールの表示は、その法令区分から意図的に広げたものです。
二人乗り通行禁止は「通れない道」ではないので、別扱いにしています
二人乗り通行禁止の区間は、一人なら通れます。通行止めと同じ数に混ぜると「通れない道が何件あるか」が正しく数えられないため、既定では隠し、チェックを入れたときだけ別の色で出します。
また原付一種には表示しません。原付一種は道路交通法上そもそも二人乗りができないためです(道路交通法施行令 第23条第1号「乗車人員は、一人をこえないこと」)。原付二種と普通二輪以上にだけ関係します。
車種欄が空でも、規制の名称から拾っている行があります
車種欄に二輪が1つも登録されていないのに、規制の名称が「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」となっている行が全国に5件ありました。名称から二輪の通行止めと判定して表示しています。
逆に「二輪の自動車以外の自動車通行止め」「通禁(二輪以外)」のように、名称に「二輪」を含みながら二輪は通れるという意味の規制が全国に365件あります。これらは除いています。
自動車専用道路の上にある規制は、原付では既定で隠しています
首都高などの二輪規制は、原付一種も原付二種も入れない道の上にあります。走れない道の規制を見せても意味がないため、車種で原付を選んでいるときは既定で隠し、普通二輪以上を選んだときだけ出します。出したい場合は「自動車専用道路の上にある規制も出す」にチェックを入れてください。
125cc以下が自動車専用道路に入れない根拠。自動車専用道路は「自動車のみ」の道路です(道路法 第48条の2)。ここでいう「自動車」は道路運送車両法の定義によります(道路法 第2条)。車両法では二輪の125cc以下は原動機付自転車であって自動車ではありません(車両法 第2条第2項・第3項、同施行規則 第1条)。したがって原付二種も通行できません。「原付一種は不可だが原付二種は可」ではない点に注意してください。
この判定は位置の重なりで行っています。高架の下を通る一般道と、高架上の高速道路を、位置だけでは区別できません。誤って隠している可能性があるため、上のチェックで出せるようにしてあります。
1本の登録に複数の区間が入っていることがあります
元データの座標欄は、離れた複数の区間が区切りなしで並んでいることがあります。そのまま結ぶと、実在しない道に直線が引かれます(当初これで首都高の規制が東京の街を横断する直線になっていました)。500m以上離れた点は別の区間として切り離しています。
路線名が空欄のことがあります
路線名や区間の起終点を登録していない都道府県警があります。とくに警視庁は座標だけで、路線名がすべて空欄です。地図上の位置は正しいので、場所は地図で確認してください。
載っていない規制があります
この地図の元になっているのは、各都道府県警察が持つ交通規制のデータです。道路管理者が道路法にもとづいて行う規制(立体交差やトンネルの原付通行禁止など)は含まれていない可能性があります。自動車専用道路のレイヤーはそこを補うために重ねていますが、完全ではありません。
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出典
- 交通規制情報(公益財団法人日本道路交通情報センター)https://www.jartic.or.jp/service/opendata/(2026年6月分・2026年8月23日に利用)を加工して作成
- 自動車専用道路の位置は © OpenStreetMap contributors(ODbL)を加工して作成
- 地図の背景は地理院タイル(国土地理院)