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バイクの自賠責は2026年11月から値上げ

バイクの自賠責保険料が、2026年11月1日から上がります。ただし、新しい額になるかどうかを決めるのは申し込んだ日ではなく、保険期間が始まる日です。いつの契約から変わるのか、二輪はいくら上がるのかを、損害保険料率算出機構の料率表で確認します。

結論

いつから変わるのか

損害保険料率算出機構は、改定後の料率表について次のように示しています。

本表の基準料率は2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する保険契約に適用されます。

現行の料率表のほうには「2026年10月31日以前に保険期間の始期を有する保険契約に適用」とあります。境目は保険期間の始期、つまり補償が始まる日です。申し込んだ日や、保険料を払った日ではありません。

状況かかる額
今の自賠責が10月中に満期を迎え、満期の日から次の契約を始める現行の額
今の自賠責の満期が11月以降改定後の額
10月中に申し込んだが、保険期間の始まりが11月以降改定後の額

どの料率が使われるかは始期で決まるので、10月中に始まる契約は、期間を長くしても全期間が現行の料率で計算されます。満期が10月に来る人は、更新のときに期間の長さも一緒に考えておくと、値上げの影響を先に延ばせます。期間の選び方は後の節で扱います。

バイクはいくら上がるのか

24か月契約の額です。離島以外の地域(沖縄県を除く)の基準料率で、単位は円です。

総排気量10月31日まで11月1日から
125cc以下8,5609,630+1,070(+12.5%)
126〜250cc8,9209,780+860(+9.6%)
251cc以上8,7609,640+880(+10.0%)

全車種の平均は6.2%の引き上げです。24か月契約で比べると、二輪の3区分はどれも平均を上回ります。機構も、改定率は「契約条件(車種・保険期間等)によって異なります」としています。

料率表では、125cc以下は「一般原動機付自転車」、126〜250ccは「軽自動車」のうち車検のない「検査対象外車」、251cc以上は「小型二輪自動車」の行に載っています。ほかの期間の額と、離島・沖縄県の額は、出典の料率表(PDF)で確認できます。電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車は、別の行です。

機構によると、現在すべての会員保険会社がこの基準料率を使っています。

なぜ上がるのか

機構の届出案内では、引き上げの理由を2つに分けて説明しています。

現行の料率のうち保険金に充てる部分は、この余剰を充てた結果、収支が釣り合う水準より3割程度安く設定されていた、とも書かれています。

期間はどう選ぶか

選べる期間は、区分によって違います。改定後の料率表で確認した範囲です。

総排気量選べる期間
125cc以下・126〜250cc12・24・36・48・60か月(1年単位、最長5年)
251cc以上1か月から37か月まで(1か月単位)

250cc以下には車検がないので、期間は自分で決めます。料率表を見ると、どの区分も期間が長いほど1年あたりの額は安くなります。乗り続けるつもりなら長めに、手放す予定が近いなら短めに、というのが基本の考え方です。

251cc以上は車検のある区分で、次の車検までの期間に合わせて1か月単位で選べる作りになっています。

出典

この記事は損害保険料率算出機構の公表資料を確認して作成していますが、個別の契約について保証するものではありません。実際の保険料は、契約する保険会社や代理店でご確認ください。

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