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新基準原付とは

2025年4月1日から、総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の二輪車が、原付免許で運転できるようになりました。排気量だけでは判断できません。同じ125ccでも、原付免許で乗れる車両と乗れない車両があります。

結論

区分総排気量最高出力原付免許
原付一種(従来)50cc以下運転できる
原付一種(新基準)50cc超125cc以下4.0kW以下運転できる
原付二種125cc以下4.0kW超運転できない

条件は「排気量」と「最高出力」の両方

新基準原付に該当するのは、次の2つを同時に満たす車両です。

片方だけでは判定できません。「125ccだから原付二種」も「125cc以下だから原付免許で乗れる」も、どちらも誤りです。

交通ルールは従来の原付一種と同じです

警察庁の周知資料には「交通ルールは今までの原付一種と同じです」と明記されています。排気量が大きくなっても、走り方の制約は変わりません。

積載の上限が30kgである点は、荷物の多い旅では効いてきます。長さ・幅・高さの制限もあわせて、バイクに積める荷物の上限で整理しています。

該当するかどうかの見分け方

警察庁は「総排気量だけではなく、最高出力をカタログ等や販売店でよく確認を」と呼びかけています。カタログの諸元表で、排気量と最高出力の2つを見てください。

制度側の対応も進んでいます。型式認定では、原動機に総排気量に加えて最高出力も表示させることになりました。2025年2月には、型式認定以外の車両についても最高出力等を確認して車両に表示する制度が創設されています。

「いつから」の答えが2つあるのはなぜか

この区分を調べると、2024年11月と2025年4月という異なる日付が出てきます。根拠となる法律が2つあり、それぞれ日付が違うためです。

何が変わったか日付所管
車両の区分として追加2024年11月13日国土交通省(道路運送車両法施行規則)
原付免許で運転できるようになった2025年4月1日警察庁(道路交通法関係)

なぜ区分が増えたのか

背景は排出ガス規制です。国土交通省の報道発表によれば、設計最高速度50km/hを超える原付には令和7年(2025年)11月以降に新たな排出ガス規制が適用されることになっており、メーカーからは、技術面および事業性の観点から規制に適合した原付の生産・販売が困難になる見込みだと示されていました。

そこで、より大きな排気量の車両の最高出力を制限することで、原付免許で運転できる車両を確保する形が採られました。性能を上げるための改正ではなく、原付という区分を維持するための改正です。最高速度が30km/hのままなのは、この経緯によります。

電動の車両は別の基準です

電動機のみで動く車両は、排気量ではなく定格出力で区分されます。基準が異なるため、この記事の内容はそのまま当てはまりません。国土交通省のページを確認してください。

長期ツーリングを考えている場合

法定最高速度が30km/hで二段階右折の対象である以上、1日に進める距離は大きく制限されます。積載も30kgまでです。排気量が125ccになっても、長距離向きの車両になるわけではありません。

これから長期の旅を計画するなら、車両区分の確認は最初の一歩です。日数と走り方から費用を試算するには旅の総額シミュレーターを使えます。

出典

この記事は公的資料を確認して作成していますが、制度の解釈について保証するものではありません。個別の車両が該当するかは、販売店やメーカーにご確認ください。

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車両区分ごとの向き不向きや、日数別の計画の立て方は、バイク長期一人旅の完全ガイド(Kindle版・500円/Kindle Unlimited対象)の第1章で扱っています。