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バイクに積める荷物の上限

二輪車の積載制限を、道路交通法施行令の条文で確認します。重量の上限は60kg(原付は30kg)。幅は左右それぞれ0.15mまでですが、長さは前後を合計して0.3mまでです。ここが最も誤解の多い箇所です。

結論

項目二輪の自動車原動機付自転車
重量60kg30kg
長さ積載装置の長さ + 0.3m(前後の合計
積載装置の幅 + 0.3m(左右それぞれ0.15m)
高さ地上2m − 積載する場所の高さ

根拠は道路交通法施行令の第22条(二輪の自動車)と第23条(原動機付自転車)です。数値だけ覚えるより、条文が2つの制限を別々に定めていることを理解しておくほうが確実です。

重量は60kg、原付は30kg

施行令第22条は、大型自動二輪車および普通自動二輪車で乗車装置または積載装置を備えるものについて、積載物の重量を60kgまでと定めています。原動機付自転車は第23条で30kgまでです。

原付でリヤカーなどをけん引する場合は、けん引される車両の積載重量が別に定められています。この記事では、車体に直接積む場合を扱います。

「大きさの上限」と「はみ出し方」は別の規定です

ここが本題です。施行令第22条には、積載に関する制限が2つ並んでいます。

この2つは片方を満たせばよいものではありません。両方を同時に満たす必要があります。混同すると、実際より緩い基準だと勘違いします。

よくある誤解:前後に0.3mずつ出せる、ではありません

第四号だけを読むと、二輪車は「積載装置の前後から0.3mを超えてはみ出さないこと」とあります。ここだけを見ると、前に0.3m、後ろに0.3m、合わせて0.6mまで出せそうに読めます。

しかし第三号が、積載物の長さの上限を「積載装置の長さに0.3mを加えたもの」と定めています。前後を合計して0.3mを超えると、この上限を破ります。

したがって実際に効いてくるのは、次の条件です。

前方に荷物を出すことは通常ないので、実務上は「後ろに0.3mまで」と考えておけば足ります。長尺物を積むときは、この0.3mが基準です。

幅は左右それぞれ0.15m

幅については、第三号(積載装置の幅+0.3m)と第四号(左右それぞれ0.15m)が一致します。0.15mが左右で2つ分あり、合計すると0.3mになるためです。

長さと違い、こちらは片側ずつ0.15mで読んで問題ありません。サイドバッグを左右に付ける場合、片側15cmが目安になります。

高さは地上2mまで

高さの上限は、二輪車の場合「2mから、その自動車の積載をする場所の高さを引いたもの」です。地面から測って2mということです。

たとえば荷台やシートの高さが地上80cmなら、その上に積める荷物の高さは1.2mまでになります。荷物そのものの高さではなく、地上からの合計で判断する点に注意してください。

原付は重量だけが違います

原動機付自転車の制限は第23条にありますが、長さ・幅・高さの構造は二輪の自動車と同じです。違うのは重量が30kgである点です。

なお2025年4月1日から、総排気量50cc超125cc以下でも最高出力4.0kW以下の車両は原付一種の扱いになりました。この区分に該当する車両は、排気量が125ccでも積載は30kgまでです。詳しくは新基準原付とはを参照してください。

法令の上限とは別に、車両側の上限があります

ここまでは道路交通法上の制限です。これとは別に、車両ごとに定められた最大積載量があります。取扱説明書に記載されている数値です。

法令の60kgを下回っていても、車両側の指定を超えてはいけません。サスペンションやタイヤの許容荷重に関わるため、こちらは快適性ではなく安全の問題です。2つの上限のうち、低いほうが実際の上限になります。

出典

この記事は条文を確認して作成していますが、法令の解釈について保証するものではありません。実際の運用や個別の判断については、警察や専門家にご確認ください。

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積み方そのもの(重心の取り方、防水、バッグの選び方)については、バイク長期一人旅の完全ガイド(Kindle版・500円/Kindle Unlimited対象)の第4章で扱っています。