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125ccは高速道路に乗れない

総排気量125cc以下のバイクは、高速道路にも、料金所の無い自動車専用のバイパスにも入れません。「いつから乗れるようになるのか」「法律が変わったのでは」と検索されることがありますが、2026年10月時点で扱いは変わっていません。根拠の条文と、126cc以上なら何が変わるのかを確認します。

結論

条文で確認する

根拠は2つの法律です。高速自動車国道法 第17条第1項は、次のように定めています。

何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。

自動車専用道路にも、同じ文の条文があります(道路法 第48条の11 第1項)。自動車専用道路は、道路管理者が「自動車のみの一般交通の用に供する道路」として指定した道路です(道路法 第48条の2)。

ここでいう「自動車」は、どちらの法律でも道路運送車両法の自動車を指します(高速自動車国道法 第2条第4項、道路法 第2条)。道路運送車両法は、原動機付自転車を自動車から除いています(第2条第2項・第3項)。そのうえで施行規則が、二輪で総排気量0.125リットル以下のものを原動機付自転車と定めています(施行規則 第1条)。電動の二輪は、定格出力1.00kW以下が原動機付自転車です。

区分と、高速道路・自動車専用道路を通れるかをまとめます。

総排気量(二輪)道路運送車両法での区分通れるか
50cc以下第一種原動機付自転車通れない
51〜125cc(最高出力4.0kW以下)第一種原動機付自転車(新基準原付)通れない
51〜125cc(4.0kW超)第二種原動機付自転車通れない
126cc以上自動車通れる

つまり、125cc以下が通れないのは「原付だから」ではなく、法律上「自動車」ではないからです。この線は排気量で引かれているので、125ccと126ccで扱いが分かれます。

「いつから乗れる」「改正」は本当か

2024年から2025年にかけて、原付の区分が見直されました。国土交通省は、総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下のものを原動機付自転車(原付一種)に加えています。2025年4月からは、これを原付免許で運転できるようになりました(新基準原付とは)。

この見直しは、どの免許で運転できるかの話です。新基準原付も、もともとの原付二種も、法令上は原動機付自転車のままです。上の条文のとおり、原動機付自転車は自動車ではないので、高速道路には入れません。

125cc以下の高速道路の通行を認める方向の見直しは、警察庁と国土交通省の公表資料を今回確認した範囲では見つかりませんでした。

料金所が無い道でも入れない

注意が要るのは、料金所の無い自動車専用道路です。一般道のバイパスのように見えて、そのまま入れてしまいます。入口には「自動車専用」の規制標識(番号325)があります。この標識の意味は「高速自動車国道又は自動車専用道路であること」で、125cc以下が入れない道の目印です。

例外もあります。NEXCOの案内によると、横浜新道の今井IC〜戸塚IC(終点)の区間は、原動機付自転車と125cc以下の自動二輪車の通行が認められています。こうした例外は区間ごとに決まっているので、標識で確かめるのが確実です。

ナビアプリにも注意が要ります。NEXCO西日本のチラシは、125cc以下や自転車でナビアプリを使うときは、経路の設定で「高速道路を使わない」を選ぶよう案内しています。

高速道路と自動車専用道路のほかにも、125cc以下が通れない道があります。伊豆スカイラインのような観光有料道路の一部は、運営者の定めで125cc以下の二輪が通れません。警察の交通規制で二輪や原付が通行止めになっている道もあります。こうした道は原付・125ccが通れない道マップで、車種を選んで地図で確認できます。

違反するとどうなるか

125cc以下で高速道路や自動車専用道路を通行するのは、上の条文が禁じている行為です。道路の管理者には、違反している人に中止を命じる権限があります(高速自動車国道法 第19条、道路法 第71条)。自動車専用道路で道路管理者の命令に違反すると、100万円以下の罰金の対象です(道路法 第104条第7号)。

取り締まりの実務で、これ以外の法令がどう適用されるかは、条文を確かめた範囲では判断できませんでした。いずれにしても、合流があり速度差の大きい本線に125cc以下で入るのは危険です。NEXCO中日本は誤進入についての案内で、緊急時の連絡先として道路緊急ダイヤル(#9910、24時間・通話料無料)を挙げています。

125ccと155ccで迷うなら

高速道路に乗るかどうかは、125ccと、150cc・155ccクラスを分ける大きな違いです。ただし、違いはそれだけではありません。

出典

この記事は条文と公的資料を確認して作成していますが、法令の解釈について保証するものではありません。個別の道路の扱いは、現地の標識と道路管理者の案内をご確認ください。

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