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250ccの重量税は新車のときに1回だけ

126〜250ccのバイクには車検がありません。そのため「重量税もかからない」と思われがちですが、新車を届け出るときに1回だけかかります。中古で買う場合は、手続きによってかからないこともあります。自動車重量税法と運輸局の案内で確認します。

結論

エンジンで走る二輪の場合です。

なぜ1回だけなのか

自動車重量税がかかるのは、次の2つの場面です(自動車重量税法 第3条・第4条)。

126〜250ccは、法令上「二輪の軽自動車」です。道路運送車両法 第58条は、国土交通省令で定める軽自動車を車検の対象から外しています。施行規則 第35条の2がその1つ目に挙げているのが、二輪の軽自動車です。これが、250ccに車検がない理由です。

車検がないので、重量税がかかる場面は2つ目だけです。新車を使い始めるときに使用の届出をして、ナンバー(車両番号)の指定を受けます(道路運送車両法 第97条の3)。そのときに納めると、あとは重量税がかかる場面がありません。

いくらか

自動車重量税法 第7条の税率は、二輪の軽自動車で4,000円です。ただし、租税特別措置法 第90条の11が「当分の間」の税率を定めていて、自家用は4,900円です(事業用は4,100円)。

ほかの排気量と並べると、次のとおりです。いずれも自家用の場合です。

総排気量重量税がかかるとき額
125cc以下かからない—
126〜250cc新車の届出のとき1回だけ(中古は下の節)4,900円
251cc以上新車のときと、車検のたび新車は3年分5,700円、車検は2年分3,800円

125cc以下は原動機付自転車で、自動車重量税法の「自動車」に含まれません(同法 第2条第1項第1号)。251cc以上は、初度登録から13年・18年を過ぎると額が上がる仕組みもあります(租税特別措置法 第90条の11の2・第90条の11の3)。

中古で買うとき

中古の126〜250ccは、すでに一度ナンバーの指定を受けています。自動車重量税法 第5条第2号は、車両番号の指定を受けたことがあると明らかにされた届出軽自動車を非課税にしています。手続きによって、次の2つに分かれます。

買う車両の状態手続き重量税
ナンバーが付いたまま名義変更必要書類・費用に記載なし(関東運輸局)
廃車の手続きがされている新たに使用の届出軽自動車届出済証返納証明書を添付すれば非課税

廃車されている車両で非課税にするには、「明らかにされた」ことを書類で示します。自動車重量税法施行令 第2条と施行規則 第1条が定める書類は、軽自動車届出済証返納証明書です。廃車(届出済証の返納)のときに交付される証明書で、関東運輸局の案内でも、前の所有者が用意する書類として「軽自動車届出済証返納証明書(重量税用)」が挙がっています。

廃車済みの中古車を買うときは、この証明書を受け取れるかを先に確かめてください。法令が挙げる書類はこの証明書だけなので、添付できないと、非課税の条件に当たりません。

出典

この記事は条文と公的資料を確認して作成していますが、法令の解釈について保証するものではありません。実際の手続きは、使用の本拠を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所でご確認ください。

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