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ユーザー車検に点検整備記録簿はいる?

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251cc以上のバイクを自分で車検(継続検査)に出すとき、点検整備記録簿は窓口で提示する書類です。一方で、定期点検は車検の後に回してもかまいません。「記録簿はいらない」と言われるのはこのためですが、点検をして記録簿に書くこと自体は、使用者の義務です。道路運送車両法と国土交通省の案内で確認します。

結論

点検は車検の後でもいい

車検の前に定期点検をせず、車検の後で点検することを「前検査(後整備)」といいます。国土交通省は、点検を車検の前にするか後にするかはユーザーの選択に委ねられていると説明しています。国交省の自動車検査登録総合ポータルサイトも、定期点検整備の時期は「検査の前後を問いません」としています。札幌運輸支局の案内には、定期点検をしていなくても車検は受けられると書かれています。

違いが出るのは、車検のときに記録される内容です。国交省の案内では、車検のときに確認した点検の状況が、車検証の備考欄に記録されます(電子車検証ではICタグに記録)。自分で受検した場合の記録は、次の2通りです。

点検をした時期車検証の記録車検の後
車検の前点検整備記録簿記載あり記録簿を車両に戻す
車検の後(前検査)点検整備記録簿記載なし点検して記録簿に書く

この記録は後から直せません。前検査で受検した人には、国交省から点検の実施を確かめるアンケートはがきが届きます。なお、前検査の車両には検査標章(ステッカー)の裏に注意の文が入りますが、二輪車は対象外です。

点検と記録は、車検とは別の義務

定期点検の義務は、道路運送車両法 第48条第1項にあります。点検の周期は用途などで3か月・6か月・1年に分かれ、自家用の二輪は、レンタル用などを除いて1年ごとです。点検する箇所は、自動車点検基準の別表第七「二輪自動車の定期点検基準」が定めています。この表には、1年ごとの点検と、それに項目を足した2年ごとの点検があります。

記録簿の義務は、同じ法律の第49条第1項です。使用者は記録簿を自分のバイクに備え置き、第48条の点検や整備をしたら、遅滞なく書き込みます。この2つの条文は、車検の対象外の126〜250ccにも当てはまります。

記録簿に書くこと

書く項目は、法律と省令で決まっています。

書く項目根拠
点検の年月日法 第49条第1項第1号
点検の結果同 第2号
整備の概要同 第3号
整備を完了した年月日同 第4号
車両番号(ナンバー)自動車点検基準 第4条第1項第1号
点検したときの総走行距離同 第2号
点検・整備をした人の氏名と住所(自分でしたなら氏名だけ)同 第3号

251cc以上の二輪は「登録」ではなく、新規検査のときに車両番号の指定を受けます(道路運送車両法 第60条第1項)。そのため、1行目の番号は車両番号です。

決まっているのは項目で、記録簿の様式は省令に定めがありません。国が配っている二輪用の様式は、国交省と運輸局のサイトを確認した範囲では見つかりませんでした。国交省のポータルサイトは、記録簿のチェック記号に従って書くこと、整備工場で実施した項目はその工場に書いてもらうことを案内しています。

検索候補に出てくる「整備主任者」は、上の項目に入っていません。整備主任者は、整備工場(自動車特定整備事業者)が事業場ごとに置く人です(道路運送車両法施行規則 第62条の2の2)。自分で点検したなら、実施した人として自分の名前を書きます。

保存は2年。スマホでもいいが、車検は紙

保存期間は、自家用の二輪で書き込んだ日から2年間です(自動車点検基準 第4条第2項)。

国交省が示している記録簿の電子化の取扱いでは、記録簿をスマートフォンやクラウドに保存して持ち歩く方法でも、備え置きに当たります。条件は、求められたときにすぐ画面に出して読めることです。電池切れや電波の状況で表示できなければ、点検をしていないものとして扱うと書かれています。

ただし同じ資料で、運輸支局で検査を受けるときは、紙の記録簿を提示するとされています。ユーザー車検の日は、紙を持って行きます。

書類をバイクに積んでおくなら、置き場所を決めておくと、濡らしたり失くしたりしにくくなります。たとえばデイトナ シートインポケット Sサイズ(25033)(Amazon)は、シートの裏に付ける書類入れです。車検証や自賠責の証明書などを入れる用途で売られていて、大きさは縦220×横170mmです。

点検をしないとどうなるか

道路運送車両法の罰則の条文(第105条〜第113条)を確認した範囲では、定期点検をしないことや、記録簿に書かないことを直接罰する条文はありません。

ただし、記録簿は点検をしたかどうかの判断に使われます。車検で不合格になって限定自動車検査証を受けるときや、整備命令を受けるときです。劣化や摩耗による不適合があり、記録簿の有無や内容などを確認した結果、2年ごとの点検をしていないと分かると、国は点検と整備をするよう勧告できます(道路運送車両法 第54条第4項・第71条の2第2項、自動車点検基準 第5条)。国交省によると、勧告をしたときは車検証の備考欄にも記録します。北海道運輸局も、検査の結果によっては前の記録簿を確認する場合があると案内しています。

出典

この記事は条文と公的資料を確認して作成していますが、法令の解釈について保証するものではありません。実際の手続きは、受検する運輸支局または自動車検査登録事務所でご確認ください。

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